会社(法人)設立をお考えの方へ

法人をご自身で設立するか、外部に依頼するのか

新たに事業を興そうと思っている皆さんは、言い方を変えると経営者となる決断をしたことになります。しかも、開業準備で「あれも・・これもやらなければ・・でも時間が足りない・・」という状況ではないでしょうか?

経営者は経営判断をしなければならない局面が今後もたくさんあります。ところが忙しい、忙しいといって何事も先延ばししていたら会社はどうなるでしょうか?

そう考えると貴重な時間を大切にするために外部に依頼できることは外部の専門家に依頼する方が良いのではないでしょうか・・。たとえば・・会社設立のために一週間も使っていたら会社のスタートに大きな悪影響を与えます。

ただし、今は時間がたっぷりあると言う方については勉強だと思ってチャレンジするのも良いかも知れません。

(参考 : 株式会社の場合)

1 ご自身で設立の場合
公証人手数料 50,000円、登録税 150,000円、印紙 40,000円、合計 240,000円

※ 法人設立後に当事務所で法人設立書類の作成や提出をご依頼の場合には 60,000円(税別)の報酬が発生します。

2 当事務所 提携司法書士で設立の場合
公証人手数料 50,000円、登録税 150,000円、司法書士手数料 100,000円、合計 300,000円(税別)

※ 当事務所で法人設立を行った場合の特典として、法人設立書類(注)を無料で作成します。

(注)国(税務署)、北海道(札幌道税事務所)、札幌市(札幌市税事務所)

 

 お勧めポイント : アウトソーシングで時間を節約

 

資本金(元手の資金)

資本金は設立時に必ず用意しなければならない元手の資金です。相談時に少ない金額を考えているとお話しする方が多いのですが・・たとえば創業資金を公庫等で借入する際には原則として資本金の2 倍が基準となりますので借入をお考え方は多めの金額にしておく事をお勧めします。

また、現在の会社法では株式会社の場合、最低資本金「1」円で会社が設立できますが・・従前の法律では「1000万円」が必要でした。ある意味、その位のお金が用意できない人は社会的に信用がないと思われていたとも言えます。

信用がない人が商売(事業)を行っても失敗する事は想像がつきます。世間(世の中)からそう見られないためにも資本金は少しでも多くすることご検討ください。

 

 お勧めポイント : 資本金は多い方が良い

 

株式会社と合同会社どちらにしますか?

法人設立に際し、法定費用が安いからという事で「合同会社」にしたいとの相談をうけます。しかし、法定費用のみならず、今後すべての経営判断の際に「安い方」が良いとの結論を出すのでしょうか?

安い商品を購入、安い値段で販売し、安い人件費で、自分の給与も安く・・果たしてそんな人生を皆さんお考えなのでしょうか?

目的が不明確なのに「安い」を基準に経営判断する事には反対です。もし、ご自身で明確なお考えがないのであれば「株式会社」で設立することをお勧めします。

自分に置き換えて考えて見てください。株式会社以外の法人と取引する場合には「なぜ株式会社にしなかったの?」との疑問を相手に質問し・・回答が「設立費用が安かったから」だとその相手を信頼できますか?

 

 お勧めポイント : 株式会社が自然に思われます

 

会社設立までの流れ

実際に会社設立するまでの流れを説明します。

1 定款の作成

定款は、「会社の憲法」とよばれる会社の基本的なルールを定めるものです。外部にご依頼 の場合には司法書士が原案を提案いたしますので安心できます。

外部に依頼の場合でも、会社の重要な部分につきましては経営者様に決定していただきます。

2 定款の認証

最終決定した定款を公証役場にて認証を受けます。ご自分又は司法書士が公証役場にて手続を行います。

委任状、経営者様の印鑑証明書1通と公証人への手数料約5万円が必要です。

3 出資金(資本金)の払い込み

定款認証後、発起人(経営者様)の個人の銀行口座に発起人(経営者様)の名前で出資金(資本金)を振り込んでいただきます。
※振込後、通帳を記帳していただき、そのコピーを法務局に提出します。経営者様が既に開設されている銀行口座ですと、他の入出金の記録も法務局に提出することとなってしまいますので、今回、新規に口座を開設されることをおすすめいたします。

4 設立登記申請

定款、通帳のコピー、その他の必要書類にご署名・押印いただき、法務局に提出します。

1週間から10 日ほどの審査期間を経て会社成立となります。申請の際に登録免許税(印紙代)15万円が必要です。

外部に会社設立を依頼した場合には登記が完了し書類を貰う際に、司法書士への手数料が必要です。

5 登記後の手続き

登記完了後、税務署、道税事務所、市役所、社会保険事務所などへの設立の届出・手続が必要です。

登記に必要な書類

会社設立に必要な書類漏れが無いようにチェックして下さい。

  • □ (1) 会社の実印 1個  (会社の名前が決まった後に作成してください。今後の会社の印鑑証明書の印(実印)となります。)
  • □ (2) 発起人兼代表取締役(経営者様)の個人の印鑑証明書 (3 ヶ月以内)2通
  • □ (3) 発起人個人のご実印 1 個
  • □ (4) 会社のヨコ判(ゴム印) (作成しなくとも、会社の設立登記は可能です。)1個
  • □ (5) 発起人個人の運転免許証 1通
  • □ (6)登記関係費用(登記書類に押印時に司法書士にお渡しいただきます)

 

法人設立費用

1 ご自身で設立の場合

印紙 40,000円、公証人手数料 50,000円、登録税 150,000円、合計 240,000円

 

2 当事務所で作成の場合

公証人手数料 50,000円、登録税 150,000円、司法書士等手数料 100,000円、合計 300,000円(税別)

ただし、当事務所で法人設立を行った場合には、初年度の月額報酬の減額や法人設立関係書類(注)の作成・提出の手数料などを60,000円以上サービスします。

(注)国(税務署)、北海道(札幌道税事務所)、札幌市(札幌市税事務所)

手稲区近郊(札幌市手稲区、西区、小樽市、石狩市など)で新たに事業を計画している方はお気軽にご相談下さい。設立のみならず、今後の会社運営についてもアドバイスさせて頂きます。

新創業融資制度

日本政策金融公庫 国民生活事業では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける「新創業融資制度」をお取り扱いしています。

新創業融資制度の概要

ご利用いただける方 次の1~3のすべての要件に該当する方

  • 創業の要件
    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
  • 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
    次のいずれかに該当する方。ただし、本制度の貸付金残高が300万円以内(今回のご融資分も含みます。)の女性(女性小口創業特例)  については、本要件を満たすものとします。

    (1)雇用の創出を伴う事業を始める方

    (2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方

    (3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

    (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方

    (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

    (4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方

    (5)産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業(注1)を受けて事業を始める方

    (6)地域創業促進支援事業(注2)による支援を受けて事業を始める方

    (7)公庫が参加する地域の創業支援ネットワーク(注3)から支援を受けて事業を始める方

    (8)民間金融機関(注4)と公庫による協調融資を受けて事業を始める方

    (9)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(8)のいずれかに該当した方

  • 自己資金の要件
    事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(注5)を確認できる方。(注6)ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。

    (1)前2(3)~(8)に該当する方

    (2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方

    (ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注7)

    (イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方

    (ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方

    (3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方

(注1)市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業をいいます。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

(注2)詳しくは、地域創業促進支援事業管理事務局(株式会社パソナ)ホームページまたは創業スクールホームページをご覧ください。

(注3)詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

(注4)都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫または信用組合をいいます。

(注5)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。

(注6)女性小口創業特例に該当する方も、自己資金要件を満たすことは必要です。

(注7)一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。

お使いみち 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
ご返済期間 各種融資制度で定めるご返済期間以内
利率(年) こちらをご覧ください。
担保・保証人 原則不要

※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者(注)が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
(注)実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。